産業保健セルフチェック
あなたの事業場は大丈夫?
産業保健体制のセルフチェック
このページでは、産業保健において事業者が対応しなければならない主要な項目を一覧化しています。事業場の管理体制が正しく敷かれているか、セルフチェックにご活用ください。
職場の安全衛生管理は、労働安全衛生法(安衛法)または労働安全規則(安衛則)によって実施を義務づけれられています。違反すると、従業員への健康リスクがあるだけではなく、懲役や罰金等の刑事罰に処せられるリスクがあります。
※こちらには主要な管理項目を掲載しておりますが、産業保健に関するすべてを網羅しているわけではございません。各事業場の業務内容により、ここに記載されている以外の対応が必要なケースもございますので予めご了承ください。
常時雇用する従業員の人数に依らず対応が必須
- 従業員に対して毎年1回の受診をさせている?
- 健康診断の受診結果を5年間保存している?
- 健康診断結果報告書を労基署に提出している?
※50名以上の従業員を常時雇用する事業場のみ
事業者は常時雇用する従業員の人数に依らず、従業員に対して年に1回健康診断を受診させることが義務づけられています。東京桜十字では都内にクリニックを多数展開しておりますので、従業員様それぞれのお仕事の合間に最寄りの施設でご受診いただけます。
その他にも、二次検査の受診勧奨や、当院受診分の労基報告書の作成にも対応いたします。
50名以上の従業員を常時雇用する事業場は対応が必須
- 産業医を選任している?
- 労基署へ選任届を提出している?
- 産業医について社内に周知している?
50名以上の従業員が勤務している場合、産業医を選任することが義務づけられています。東京桜十字では嘱託産業医の紹介を始め、専任の保健師や営業担当者による運用サポートを行っています。また、事業場の従業員数が50名未満の事業者様向けに、産業医面談のスポット依頼等も請け負っております。
03衛生管理者
- 衛生管理者の選任をしている?
- 労基署へ選任届を提出している?
50名以上の従業員が勤務している場合、衛生管理者の選任が義務づけられています。また、事業場の種別によって必要な資格が異なります。
東京桜十字では人事・総務などのご担当者様からの各種ご相談を承っております。
04衛生委員会
- 衛生委員会を月1回開催している?
- 衛生委員会の出席者は事業者側・従業員側で構成されている?
- 議事録は3年間保管し、概要を社内に周知している?
50名以上の従業員が勤務している場合、衛生委員会の開催が義務付けられています。また、議事録の保管と議事概要を社内に周知することが義務となっています。
東京桜十字では衛生委員会の年間スケジュールを作成し、健康診断・ストレスチェックなどスケジュールを衛生委員会でスムーズに取り上げることができるようフォローいたします。
また、毎月お送りするメールマガジンに掲載されている時事項目を衛生委員会での議題項目としてご活用いただけます。
- ストレスチェック実施規定を定めている?
- ストレスチェックの実施をしている?
- 高ストレス対象者への面談勧奨と面談機会の提供をしている?
50名以上の従業員が勤務している場合、ストレスチェックを実施することが義務付けられています。また、集団分析を行い職場の改善につなげることが努力義務とされています。
東京桜十字では提携しているストレスチェックサービスをご利用頂いた場合に受検開始の告知・未受験者へのリマインド・受検後の面談勧奨を代行しています。
また、産業医契約をいただいている場合に労基報告書作成を代行しています。
06その他
- 産業医による職場巡視を実施している?
- 勤怠管理を行い、長時間残業者の疲労度蓄積や面談希望を確認している?
- 安全衛生教育を実施している?
※常時雇用する従業員の人数に依らず対応が必須
東京桜十字では企業様ごとに担当の保健師がつき、産業医の企業訪問時には保健師が同行します。
産業医による巡視・面談と保健師による健康相談を月1回もしくは2ヶ月に1回の定期訪問時に併せてご依頼いただくことで費用の削減を図る事も可能です。