ストレスチェック
ストレスチェックとは
労働者がメンタルヘルス不調となることを防止するための制度で、50名以上の従業員を常時雇用する事業場では、毎年1回の実施が義務付けられています。労働安全衛生法では「心理的な負担を把握するための検査」と呼称されています。
従業員はメンタルヘルスに関する質問票に答え、その分析結果から自身のストレス状態を知ることができます。また事業場の管理者は、集団分析により自社で頻出するストレス要因を特定し、職場環境改善へ繋げることができます。※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は実施義務の対象外です。
実施までの流れ
ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。
煩雑な実務を東京桜十字が代行いたします
東京桜十字が提携しているストレスチェックシステム(※)をご利用いただくことで、ご担当者様の実務をサポートすることが可能です。
- 実施スケジュールの設定
- Web実施時のログイン情報配信
- 未受験者へのリマインド
- 高ストレス対象者への面談勧奨
- 労働基準監督署へ提出する報告書の作成
※ストレスチェックシステムの詳細についてはお問合せください
注意事項
事業者はストレスチェックを実施する際に以下の点に留意する必要があります。
プライバシーの保護
ストレスチェックの結果や面接指導結果等の情報は社内の最小限の範囲のみで共有されるよう、あらかじめ情報を取り扱う人物や部門を規定しておく必要があります。
不利益扱いの防止
ストレスチェックを受けないことや面接指導を希望することなどを理由に不利益な扱いをすることは禁止されています。(例:解雇・雇止め・退職勧奨・配置や職位の不当な転換など)