定期健康診断

定期健康診断

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし、 事業者には毎年の実施が義務づけられています。
検査項目は労働安全衛生規則第44条により定められており、所定の条件を満たす場合を除いて省略はできません。
ご希望によって、オプション検査を追加できます。(別途料金を申し受けます)

対象者
常時使用する労働者(1年以上の勤務を予定しており、正職員または週の労働時間が正職員の4分の3以上のパートの方)

料金

  • 城山ガーデン桜十字クリニック、泉ガーデン桜十字クリニック、赤坂桜十字クリニック、恵比寿桜十字クリニック、桜十字ウィメンズクリニック渋谷、新宿桜十字クリニック、上野御徒町桜十字クリニック
    13,200円

  • 恵比寿ガーデンプレイス桜十字クリニック
    14,300円

  • 虎ノ門ヒルズ桜十字クリニック、池袋桜十字クリニック
    12,100円

検査項目

診察

問診、視診、聴診など 

医師が対面で健康状態を確認します。視診等により、心雑音の有無、呼吸音異常、甲状腺腫大や結膜所見等を調べます。

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身体測定

身長、体重、BMI、腹囲

BMIは身長から見た体重の割合を示す体格指数です。25以上の場合を肥満傾向、18.5未満を痩せ型傾向としています。腹囲はメタボリックシンドロームの指標の一つです。

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視力

近視、遠視、乱視等の有無を調べます。

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聴力

主に1000Hz(低音域)と4000Hz(高音域)の2種類の音域を用います。加齢による影響の場合もありますが、検査音が聞き取れない場合、騒音性難聴や中耳炎などが疑われます。

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循環器検査

血圧

血液の流れにより血管内壁にかかる圧力のことです。心臓が収縮し血液を送り出す時にかかる圧力を「収縮期血圧」、心臓が拡張し血液を取り込む時にかかる圧力を「拡張期血圧」といいます。

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安静時心電図

心臓が鼓動する際に発する電気信号から、心機能の異常を調べる検査です。心筋の異常や不整脈、心臓肥大、狭心症、心筋梗塞などが推測できます。

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呼吸器検査

胸部X線

胸部にX線を照射して撮影された画像から、気管支、肺、心臓、縦隔などの病変を調べます。

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尿検査

尿糖

尿糖とは、血中にあるはずのブドウ糖が尿中に漏れ出てきたものです。血糖値と併せて糖尿病などを判断します。

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尿蛋白

腎臓や尿管の機能障害を測定します。腎炎・腎硬化症・尿路結石・糖尿病性腎症・腎腫瘍などの診断の指標になります。

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血液検査
血中脂質

中性脂肪

体を動かすエネルギー源として利用される血中脂質の一種ですが、過剰に蓄積されると肥満や動脈硬化、脂肪肝となり、心疾患や脳血管障害のような重篤な疾病へと進展します。

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HDLコレステロール

善玉コレステロールと呼ばれ、血管壁に付着した余分なコレステロールを回収して肝臓に運び処理をする役割があります。動脈硬化の予防に必要です。

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LDLコレステロール

悪玉コレステロールと呼ばれ、全身にコレステロールを運ぶ役割があります。血液中に増えすぎると血管壁にコレステロールが溜まり、動脈硬化を引き起こす原因となります。

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糖代謝

空腹時血糖

血液中にあるブドウ糖のことで、生命活動を支えるエネルギー源として利用されます。糖尿病の有無を調べます。

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一般血液

赤血球数

赤血球は細胞に酸素を運ぶ働きがあります。血液中の赤血球数を測ることで、貧血や多血症の診断の基準とします。

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ヘモグロビン

赤血球中に含まれる蛋白の一種です。不足すると貧血の原因となります。

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肝機能

AST(GOT)

臓器内でアミノ酸を作る働きをする酵素で、心筋や骨格筋、肝臓細胞に多く含まれます。臓器が障害を受けて働きが悪くなると血中に含まれる量が増加します。

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ALT(GPT)

臓器内でアミノ酸を作る働きをする酵素で、主として肝臓に含まれます。臓器が障害を受けて働きが悪くなると血中に含まれる量が増加します。

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γ-GTP

アルコールの摂取と関係が深く、肝臓の細胞が破壊された場合や胆石や胆道がんで胆道が詰まった場合に血中に増加します。

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特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)

深夜業や坑内労働などの特定業務に従事する労働者に対して、当該業務への配置換えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
 ※胸部X線検査および喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期実施で可とされています

労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる特定業務の一覧
  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務

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